年貢減免の対象は本来、年貢を負担する耕地所有者に限られているはずであるが、水原民政局からは、年貢を半減した分の三分の一は小作人に分けてやるようにという命令がでている。村方での実施の状況は明らかにされていないが、半年貢関係の文章が何冊か残っていて、その実際を知らせてくれている。それによると、同村では、御救助米二四五石余と潰家三軒への下付村一石余に、大豆代米や庄屋給米をくわえて二四七石余が給付された。御救助米とあるが、半年貢にあたる部分であろう。ただし、この中には水害による減免分を含んでいる可能性もある。ここから、出来、口米、夫米など一一石を差し引いた、二三六石余が実際に給付分となった。この二三六石余は、茨曽根組から正米で受け取る一四四石余と、残りの九一石余に分けられる。これによると、半分免除とはいっても、いったんは年貢を納入したもののようである。