家計と不動産取得税

家計と暮らし
不動産取得税とは土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときにその不動産の所在する都道府県が課税する税金が不動産取得税です。この不動産の取得という意味で誤解が生じるのですが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行なわれたか否かは関係がありません。しかもその取得の原因が売買、交換、贈与、建築などのいずれの場合であっても課税されます。このことを理解していないと思わぬ家計の負担になりかねません。ただし、相続による取得につていは課税されません。不動産取得税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが(3%〜3.5%)宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行なわれた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められており、家計にも安心です。なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や在宅介在山林などが含まれます。家計の思わぬ出費に注意しましょう。

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